夫婦関係・親権でお悩みの方へ
離婚やその際の財産分与・慰謝料、親権のほか、調停の手続きについてなどまとめたページになります。法律相談をご検討される際に参考にしていただければと思います。
【離婚する際に決めなければならないこと】
離婚をするにあたっては、主に次のようなことを決めなければなりません(最近では、ペットをどちらが引き取るのか、ローンを完済していない持ち家がある場合にどちらが引き取りローンはどうするのか等、他にも様々な点を決めることが多いです。)。
①財産分与
結婚していある間築き上げられてきたご夫婦の資産を、離婚時点の価値を計算し、(基本的には単純に)1/2ずつで折半することになります。ご夫婦それぞれがどういった資産を持っているのか、いくらなのか、財産分与の対象から外すべき財産はないか、といった議論を行う可能性があります。
②慰謝料
浮気が典型例ですが、どちらかの行動によって決定的に夫婦関係が破綻した場合には、破綻させた側が慰謝料を他方に支払うことになります。
③親権(・面会交流)
お子様がいる場合、ご夫婦のどちらが親権を持つのかを決める必要があります。あわせて、親権を持たない側がどの程度の頻度でお子様と会うことにするのかも決めることになります。
④養育費
毎月いくらの養育費を支払ってもらうことになるのか、収入金額等を踏まえて決めることになります。
【離婚するためにはどういう手続きが必要?】
もちろん、特に弁護士や裁判所の関りを受けずに、上記のようなことを全て話し合いで決めて離婚することはできます(協議離婚と言ったりします)。
ただ、話し合いで折り合いがつかない場合は、裁判所での話し合いを意識する必要が出てきます(裁判所に申立てをする前に、双方弁護士が代理人となり、代理人を経由した話し合いでまとめられることもあります。裁判所を使うのは時間もかかるし精神的な負担も大きいので、個人的にはそのような交渉を推奨しております。)。
裁判所での話し合いをするとなれば、お住まいを管轄する裁判所に調停申立てというのを行うことになります。弁護士にお任せいただければ、その申立書作りや調停の進め方に関する戦略を立案させていただくことになります。
【離婚調停の概要】
裁判所に何か申し立てるという経験をされたことがある方はレアなので、裁判所へ離婚調停を申し立てるということに抵抗を感じる方も多いかもしれません。
ただ、話し合いで解決しない以上、放置をしていても解決するタイプの問題ではない以上、申立てを行わざるを得ません。
申立てをした場合、時期や地域によって差がありますが、おおよそ1~2か月後に初回の調停が行われることになります。
調停は、普通の裁判のようにいきなり裁判官が出てくるのではなく、調停委員として選ばれた人生のベテランが2名(男女)話し合いを仕切っていくことになります。
1回あたり大体2時間程度の枠で開催され、申し立てた側とその相手方とを交互に調停委員からヒアリングしていくのが基本となります(そのため、相手と顔を合わせることは基本的にないように控室も離れて設置されていたりします。)。
弁護士に代理人を依頼していただいた場合には、ご本人は裁判所に行くことは基本的に必須ではありません。ただ依頼者様の中には、裁判所に聞いてほしいことの細かなニュアンスを伝えるために裁判所にいらっしゃる方もいますので、時間のやりくりなども考えながら決めていただければと思います(特定の回にだけ来ていただくというやり方もあります)
【離婚したくない場合】
相手の決意が固ければ、離婚を回避することはとても難しいと言わざるを得ません。
ただ、離婚調停と対をなすような形で、「夫婦関係調整調停(円満)」という手続きもありますので、調停委員を介して、離婚をしなくても済ませるためにはどうしたらいいのかを相談していくという方法も一応存在しています。
もし当職にこのような案件をご依頼いただく場合には、「そのような状態に至った原因」「今後再びそのような状態に至らないためにどうしたらいいのか」といった点の分析などの観点からサポートをさせていただきます。
【養育費の相場】
養育費については、裁判所が目安となる算定表を公表していますので、それをベースにしながら話し合いを進めていくのが基本となります。
双方の収入金額、お子様の人数などの要素を踏まえて決めていきますが、この表の読み方にも少しローカルルールがあったりしますので、気になる点ございましたら遠慮なくご相談ください。